刑事訴訟法 司法試験重要判例

 事案と判旨はGrok


Ⅰ 捜査

(1) 捜査の端緒と任意捜査

1

強制処分の意義と任意処分の限界

—最三小決昭和51・3・16

### 事案

被告人Xは、道路交通法違反(酒気帯び運転)の嫌疑により、任意同行のうえ警察署で取調べを受けていた。取調べ中、Xは「マッチを取ってくる」と言って立ち上がり、出入口に向かって小走りで向かった。これに対し、警察官Pは、Xが逃げ去るのを防ぐため、Xの左手首を両手で掴んだ。Xはこの手を振り払い、Pの左肩や制服の襟首を掴んで引っ張り、肩章を引きちぎり、さらに右手拳でPの顔面を1回殴打した。Pは両手を前に出して防ごうとしたが、Xが暴れるため、別の警察官QとともにXを椅子に座らせた。その直後、Xは公務執行妨害罪の現行犯人として逮捕され、同罪で起訴された。X側は、Pの左手首を掴んだ行為が違法な強制処分であるため、公務執行妨害罪の成立を否定して争った。<grok:render card_id="b27fde" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

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### 判旨

原判決の事実認定のもとで、問題となるのは、警察官PによるXの左手首を掴んだ行為(本件行為)が、任意捜査として許容される限度を超えた違法なものかどうかである。本件行為は、Xの合理的に推認される意思に反して行われたものの、その程度は強くなく、Xの身体や行動の自由を実質的に侵害・制約するものとはいえないため、「強制の処分」に当たらない。また、本件行為は、Xの退室を防ぎ、捜査目的(呼気検査の説得)を達成するための抑制措置として行われ、その程度も強くなく、具体的状況の下で相当と認められる範囲内であるため、任意捜査として許容される限度を超えた不相当な行為ではない。よって、本件行為は適法であり、公務執行妨害罪は成立する。<grok:render card_id="44b4f9" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

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### 強制処分の意義

強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、刑事訴訟法上、特別の根拠規定(同法197条1項ただし書)がなければ許容することが相当でない手段を指す。これらは、憲法33条(逮捕の権利保障)や35条(住居等の権利保障)が保障する重要な法的利益を侵害するものであり、法定の厳格な要件・手続(例: 令状主義)によって保護する必要がある。判断基準としては、(1) 相手方の意思に反する意思制圧の有無(合理的に推認される意思に基づく)、(2) 重要な権利・利益の実質的侵害の程度(例: プライバシーの正当な期待の侵害)で評価される。例として、GPS捜査のように私的領域に侵入する行為は、特別の根拠規定がない限り強制処分に該当する。<grok:render card_id="c06d57" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

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### 任意処分の限界

任意処分とは、強制処分に該当しない捜査手段をいい、被疑者等の任意の協力に基づくことを前提とする(刑事訴訟法197条1項本文)。しかし、何らかの法益を侵害するおそれがある場合、状況のいかんを問わず常に許容されるものではなく、必要性・緊急性などを考慮したうえで、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容される(比例原則に基づく)。判断基準としては、(1) 法益侵害の有無と程度、(2) 捜査目的達成の必要性、(3) 緊急性、(4) 行為の相当性(最小限度の侵害)を比較衡量する。本件のように、退室防止のための軽微な制止行為は許容されるが、侵害の程度が強くなったり、必要性が乏しい場合、限界を超えて違法となる。任意処分が強制に転化した場合は、遡って強制処分として評価されるわけではなく、単に違法な任意捜査として扱われ、証拠能力の否定等の効果が生じる可能性がある。


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2

職務質問のための停止・留め置き

—最三小決平成6・9・16


### 事案

被告人Xは、平成4年12月26日午前11時前ころ、駐在所に意味のよく分からない内容の電話をかけた。午前11時10分ころ、Xが乗用車に乗っていた現場に到着した警察官Bが職務質問を開始したところ、Xは目をきょろきょろさせ、落ち着きのない態度で素直に質問に応じず、エンジンを空ふかししたりハンドルを切るような動作をしたため、BはX運転車両の窓から腕を差し入れ、エンジンキーを引き抜いて取り上げた。その後、職務質問を引き継いだ別の警察官らが午後5時43分ころまでの約6時間半以上にわたり、順次Xに対し職務質問を継続し、Xを本件現場に留め置いた。Xは自ら運転することに固執し、他の方法による任意同行を拒否し続けた。また、Xには覚せい剤取締法違反の前科が4犯あり、不審な行為(場に合わない発言、通行車両に大声を上げて近づこうとする、運転席の外側からハンドルに左腕をからめ手首を右手で引っ張って「痛い」と騒ぐなど)が認められた。午後5時43分ころから、本件現場において令状に基づく強制採尿手続が執行された。争点は、警察官らによるエンジンキーの取り上げ及び長時間の留め置きが適法かであった。<grok:render card_id="408f1a" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

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### 判旨

職務質問の開始は適法である(Xに覚せい剤自己使用罪の疑いがあり、「犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があるため、警察官職務執行法2条1項に基づく)。エンジンキーの取り上げは適法である(「強制の処分」にはあたらず、Xの意思を制圧せず、車での移動を困難にするに過ぎない。Xに覚せい剤使用の嫌疑があり、状況認識能力等の覚せい剤中毒の症状があり、積雪により道路が滑りやすい状態でXが自動車を発進させる恐れがあったため、警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問を行うため停止させる方法として必要かつ相当な行為であり、道路交通法67条3項に基づき交通の危険を防止するため採った必要な応急の措置に当たる)。一方、留め置きは違法である(「強制の処分」にはあたらないが、約6時間半以上の長時間にわたり移動の自由を過度に制約し、任意同行を求めるための説得行為としてはその限度を超え、具体的状況で相当とは認められない。嫌疑は濃厚だが、説得行為としての留め置きの必要性・緊急性と個人の利益の衡量を考慮)。<grok:render card_id="a883d1" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

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### 職務質問のための停止・留め置きの意義

職務質問のための停止・留め置きとは、警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問を行うために、相手方を停止させ、その場に留まらせる行為を指す。これらは、刑事訴訟法197条1項本文に基づく任意捜査として位置づけられ、相手方の任意の協力に基づくことを前提とするが、職務質問に付随する行為として許容される。停止・留め置きは、相手方の意思に反する要素を含む場合でも、「強制の処分」(同法197条1項ただし書)に該当しない限り、特別の根拠規定を要しない。ただし、強制の処分に該当するか否かは、個人の意思を制圧し、身体・住居・財産等の重要な法益に実質的な制約を加えるかどうかを基準に判断される。本件のエンジンキーの取り上げは、移動を困難にするに過ぎず強制の処分に該当せず、留め置きも相手方の意思を制圧せず強制の処分に該当しないとされた。<grok:render card_id="24f807" card_type="citation_card" type="render_inline_citation">

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### 職務質問のための停止・留め置きの限界

職務質問のための停止・留め置きは、任意捜査として許容されるものの、何らかの法益(移動の自由等)を侵害するおそれがあるため、常に許容されるわけではなく、警察官職務執行法1条2項の「必要な最小の限度」でなされなければならない。判断基準としては、(1) 嫌疑の高度さ・緊急性、(2) 法益侵害の程度(移動の自由の制約の強弱)、(3) 公共の利益(犯罪解明・交通安全)の大きさ、(4) 具体的状況での相当性を比較衡量する(比例原則)。本件のエンジンキーの取り上げは、嫌疑の高度さ、緊急性(交通事故防止)、制約の弱さ、公共の利益の大きさから相当とされたが、約6時間半以上の留め置きは、嫌疑の濃厚さ、必要性・緊急性の高度さを考慮しても、長時間の制約が過大で相当性を欠き、任意捜査の限界を超えて違法とされた。限界を超えた場合、違法な任意捜査として証拠能力の否定等の効果が生じうる。


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3

職務質問のための措置

—最一小決平成15・5・26


### 事案

被告人X(本件被告人)は、ホテル客室に宿泊中、宿泊料金の支払いに応じないなどの事情から、ホテルの責任者Aが110番通報した。これを受けて警察官K1およびK2がホテルに臨場し、AからXの様子(料金不払、薬物使用の疑い)およびXを退出させるよう依頼を受けた。Xは内線電話に応答しなかったため、K1らはAの了解を得てXに対する職務質問を実施することとした。  


K1らが客室のドアをノックすると、Xがドアを開けたが、制服姿の警察官に気付くやいなやドアを急に閉めようとし、ドアを押さえた。K1はドアを押し開け、敷居の上辺りに足を踏み入れてドアが閉められるのを防止した。その後、警察官らは室内に入り、Xに対し職務質問を行った。Xは料金支払いについて納得し得る説明をせず、不可解な言動(覚せい剤使用を口走るなど)を示した。また、室内に注射器や注射針が散乱しており、Xの前歴照会で覚せい剤取締法違反の前歴が判明した。警察官らはXの所持品(財布)を開いて検査し、白色結晶(覚せい剤)を発見した。Xは覚せい剤取締法違反(所持・使用)で起訴された。  


争点は、(1) 警察官によるドアの押し開けおよび敷居への足の踏み入れ(客室への立ち入り防止措置)が適法か、(2) 所持品検査(財布の開披)が適法かであった。


### 判旨

1. 警察官がホテルの責任者から料金不払いや薬物使用の疑いがある宿泊客を退去させてほしい旨の要請を受け、客室に赴き職務質問を行った際、宿泊客が料金支払いについて納得し得る説明をせず、制服姿の警察官に気付くやいなやドアを急に閉めて押さえたなどの事情の下では、警察官がドアを押し開け敷居の上辺りに足を踏み入れてドアが閉められるのを防止した措置は、警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問のための必要かつ相当な措置として適法である。  


2. 職務質問に付随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得てその限度で行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性・緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される。本件では、Xの覚せい剤使用・所持の嫌疑が飛躍的に高まっており、覚せい剤がその場に存在することが強く疑われ、所持品検査の必要性・緊急性が認められ、侵害される法益(プライバシー等)と比較して相当な限度内であるため、財布の開披による所持品検査は適法である。


### 職務質問のための措置の意義

職務質問のための措置とは、警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問を効果的に行うために必要とされる付随的行為をいう。これには、相手方の停止・留め置き、移動の防止、ドアの押し開けによる立ち入り防止、所持品の軽微な検査などが含まれる。これらの措置は、刑事訴訟法197条1項本文の任意捜査として位置づけられ、相手方の任意の協力が原則であるが、職務質問の目的達成に不可欠な範囲で、相手方の意思に反する要素を含み得る。ただし、「強制の処分」(同条1項ただし書)に該当しない限り、特別の根拠規定を要せず、警察官職務執行法の趣旨(異常な挙動等から犯罪の予防・捜査)に沿って許容される。判断基準は、(1) 職務質問の要件(異常な挙動その他周囲の事情から犯罪の疑い)の充足、(2) 措置の必要性・緊急性、(3) 侵害される個人の法益(住居の平穏、プライバシー、身体の自由等)と公共の利益(犯罪予防・捜査)の衡平、(4) 具体的状況での相当性(比例原則)である。本件のドア押し開けは、職務質問の継続を確保するための軽微な措置として強制処分に該当せず、適法とされた。


### 職務質問のための措置の限界

職務質問のための措置は任意捜査として許容されるが、常に無制限ではなく、警察官職務執行法1条2項の「必要な最小の限度」に制約される。強制の処分に該当する場合は、刑事訴訟法上の令状主義等の厳格な要件を要する。所持品検査についても、承諾が原則だが、承諾なく行う場合は捜索に至らない軽微な行為に限られ、必要性・緊急性が高く、相当性が認められる場合に限られる。本件では、ドアへの足の踏み入れは住居への実質的侵入とは認められず、所持品検査も嫌疑の高度さ(前歴・不可解言動・現場状況)から相当とされたが、措置が過度に長時間・強度に及んだり、嫌疑の程度が低く必要性が乏しい場合、または住居の奥深くへの侵入などプライバシー侵害が重大な場合は限界を超えて違法となる。違法となった場合、証拠排除(違法収集証拠排除法則)の対象となり得る。


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4

所持品検査

—米子銀行強盗事件

—最三小判昭和53・6・20


### 事案

昭和46年7月23日午後1時30分ころ、鳥取県米子市内の松江相互銀行米子支店において、猟銃および登山用ナイフを所持した4人組が現金約600万円を強奪して逃走した(松江相銀米子支店強奪事件、米子銀行強盗事件)。警察は緊急配備を実施し、検問を行った。翌24日午前0時10分ころ、検問地点で手配人相に酷似した被告人Xおよび共犯Yが乗車する乗用車を停止させ、警察官は職務質問を開始した。被告人らは不審な挙動を示し、職務質問に対し黙秘を続けた。午前0時45分ころ、警察官らは被告人らを警察署に任意同行し、職務質問を継続。被告人らが携行していたボウリングバッグおよびアタッシュケースの開披を繰り返し求めたが、被告人らは拒否し続けた。午前1時40分ころ、警察官B巡査長は被告人Yの承諾を得ずにボウリングバッグの施錠されていないチャックを開披し、内部を一瞥したところ、大量の紙幣(被害銀行の帯封付き札束を含む)が見えた。続いてアタッシュケースについては鍵がかかっていたため、ドライバーでこじ開け、中に大量の紙幣を確認。被告人Yを強盗被疑事件で緊急逮捕し、ボウリングバッグ、アタッシュケース、帯封、現金等を差し押さえた。連絡を受けた別の警察官は職務質問中の被告人Xも緊急逮捕した。被告人らは強盗罪などで起訴された。争点は、承諾のない所持品検査(バッグの開披およびアタッシュケースのこじ開け)が適法か、違法収集証拠として排除されるかであった。


### 判旨

職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得てその限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある。本件では、銀行強盗という重大犯罪が発生し犯人検挙が緊急の警察責務とされていた状況の下、深夜に検問現場を通りかかった被告人らに犯人としての濃厚な容疑があり、兇器所持の疑いもあったのに、職務質問に対し黙秘し再三の開披要求を拒否する不審な挙動を続けたため、容疑を確かめる緊急の必要上、承諾なくボウリングバッグの施錠されていないチャックを開披し内部を一瞥したにすぎない行為は、職務質問に附随して行う所持品検査において許容される限度内の行為である(アタッシュケースのこじ開けについても、状況から相当と評価)。よって、所持品検査は適法であり、押収証拠の証拠能力は認められる。


### 所持品検査の意義

所持品検査とは、警察官が職務質問(警察官職務執行法2条1項)に附随して、相手方の所持する物品の内容を確認する行為をいう。刑事訴訟法197条1項本文の任意捜査として位置づけられ、相手方の任意の協力(承諾)を原則とする。明文の根拠規定はないが、職務質問の効果を上げる上で口頭質問と密接に関連し、必要性・有効性が認められる行為として、職務質問に附随して許容される。判断基準は、(1) 職務質問の要件(異常な挙動等から犯罪の疑い)の充足、(2) 検査の態様(捜索に至らない軽微なものか)、(3) 強制性の有無(意思制圧の程度)、(4) 必要性・緊急性、(5) 個人の法益(プライバシー、財産権、憲法35条の保障)と公共の利益(犯罪捜査・予防)の衡平、(6) 具体的状況での相当性(比例原則)である。本件では、チャックを開いて一瞥する行為は強制にわたらず、捜索に至らない軽微な検査として任意捜査の範囲内とされた。


### 所持品検査の限界

所持品検査は任意捜査として許容されるが、無制限ではなく、警察官職務執行法1条2項の「必要な最小の限度」に制約され、承諾が原則である。承諾なく行う場合でも、常に許容されるわけではなく、捜索に至る行為(例: 物品の全面的な探索、隠匿物の探知のための積極的行為)や強制にわたる行為(例: 相手方の身体を強く制圧してポケットを探る)は、刑事訴訟法上の令状主義を要する強制処分に該当し、違法となる。承諾のない場合の許容限度は、(1) 嫌疑の濃厚さ・犯罪の重大性、(2) 緊急性(逃亡・証拠隠滅のおそれ)、(3) 侵害法益の程度(開披の範囲が一瞥に留まるか)、(4) 再三の説得努力の有無、(5) 公共の利益の大きさを比較衡量する。本件では、銀行強盗の重大性、深夜の検問、濃厚嫌疑、不審挙動、再三の拒否、検査の軽微さ(チャック開披・一瞥)から相当とされたが、嫌疑が薄い場合、長時間の強制的な検査、こじ開けが過度な場合、またはプライバシー侵害が重大な場合は限界を超え違法となる。違法となった場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される可能性がある。

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5

任意同行と逮捕

—富山地決昭和54・7・26


### 事案

被疑者Xは、昭和54年7月23日午前7時15分ころ、出勤のため自家用車で自宅を出たところを警察官から停止を求められ、「事情を聴取したいことがあるので、とにかく同道されたい」旨の任意同行を求められた。Xが自家用車でついていく気配を見せると、警察官は警察用自動車に同乗すること、Xの自家用車は警察官が代わって運転していく旨を説明したため、Xはこれに従い警察用自動車に同乗し、同日午前7時40分ころ富山北警察署に到着した。  


警察署到着後、直ちに取調べが開始され、昼食時・夕食時などに数回の休憩(各1時間程度)を挟みつつ、同日午前8時ころから翌24日午前0時ころまでの長時間にわたり断続的に取調べが続けられた。取調べ中、取調室には取調官のほかに立会人1名が常駐し、Xが所用のため退出する際も立会人が同行・監視した。Xは取調べに対し一貫して黙秘を貫いた。  


取調べ終了後、警察はXを覚せい剤取締法違反(使用・所持)の嫌疑で逮捕し、勾留請求を行った。勾留請求に対し、富山地裁は「手続に重大な違法がある」として勾留請求を却下。検察官が準抗告を申し立てた事件である。争点は、任意同行およびその後の長時間にわたる取調べが実質的に逮捕に該当する違法行為か、勾留請求が却下されるべきかであった。


### 判旨

当初の自宅前から警察署への同行の段階では、被疑者に対する物理的な強制が加えられたと認める資料はない。しかし、警察署到着後の取調べは、昼・夕食時の休憩を除き午前8時ころから翌日午前0時ころまでの長時間にわたり断続的に続けられ、しかも夕食時(午後7時ころ)からの取調べは夜間に入り、被疑者としては通常遅くとも夕食時には帰宅したいとの意向を持つと推察されるにもかかわらず、取調べが深夜にまで及んだ。また、取調室および退出時の常時監視という態様を併せ考慮すると、被疑者は自由に帰宅する意思を表示し得る状況に置かれていなかった。  


したがって、本件取調べは、実質的に逮捕状によらない逮捕(違法逮捕)に該当し、手続に重大な違法がある。勾留請求は却下されるべきである(準抗告棄却)。


### 任意同行と逮捕の意義

任意同行とは、警察官が被疑者に対し、任意の協力に基づき警察署等への同行を求める行為をいう。刑事訴訟法197条1項本文の任意捜査の一環として位置づけられ、被疑者の任意の意思による協力が前提である。物理的強制を伴わない限り、「強制の処分」(同条1項ただし書)には該当せず、逮捕状を要しない。  


しかし、実質的に被疑者の移動の自由を奪い、帰宅の自由を制約する態様であれば、実質的逮捕(違法逮捕)に該当する。判断基準は、(1) 被疑者が任意同行を拒否し、または途中帰宅の意思を表示した場合に自由に帰宅できたか(拒否可能性・帰宅可能性)、(2) 取調べの時間的・場所的態様(長時間・深夜・常時監視の有無)、(3) 被疑者の主観的自由(帰宅したい意向を表明し得る状況か)、(4) 全体の具体的状況での相当性である。本件では、長時間の取調べと常時監視により、実質的逮捕と評価された。


### 任意同行と逮捕の限界

任意同行およびその後の任意取調べは、任意捜査として許容されるが、無制限ではなく、警察官職務執行法1条2項の「必要な最小の限度」に制約され、比例原則が適用される。任意の形式を装いつつ、実質的に逮捕状によらない身柄拘束を行うことは、憲法33条・35条に違反する重大な違法となる。  


限界を超える典型例として、(1) 長時間(本件のように約16時間に及ぶ深夜までの取調べ)、(2) 常時監視・立会人による自由の制約、(3) 帰宅意思の表明を事実上封じる状況、(4) 嫌疑の程度・緊急性の乏しさなどが挙げられる。これらにより実質的逮捕と評価された場合、違法収集証拠排除法則の適用(自白等の証拠能力否定)や、勾留請求の却下等の効果が生じる。本件は、長時間・深夜取調べと監視態様を重視し、任意捜査の限界を超えた違法逮捕として勾留を却下した代表的事例である。

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