憲法論文 予備試験(2011_2025)
2025_本試験
目的 青少年と青年の知る権利の制約の合憲性基準
1.青少年の図書購入規制
2.成年の年齢確認
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①
参考判例 岐阜県青少年保護育成条例
条文 憲法21.1 知る権利、表現の自由
答案構成
1.知る権利への制約
2.合憲性基準
ゆるやか基準→青少年は成年と比べて知識が十全ではなく、保護対象たりうる。成人の厳格規制よりはゆるやか基準の方が妥当する。
3.制約目的
青少年の育成目的には妥当OK
4.制約手段
包括指定は雑。ヘイトスピーチは政治またーであり、性的コンテンツとは異なる。民主的なIssueにつき、目的手段の合理性のみならず、手段は必要最小限であるべきだ。
5.評価→適合性なし
例えば代替手段として、包括取消よりも申請取消の方が手段として妥当だし目的に達成できる。よって合憲性なし。
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②
1.テーマ
成年の年齢確認は、一見よいが、多少なりとも閲覧自由と著者の表現自由にあたるので確認すべき
2.基準
青少年ではないから厳格規制でもいい?
だけど、思想の締め出しってほどでもないのが書籍の包装だから、内容規制の厳格性までは不要
目的手段の最小性。
3.評価→合憲
青少年に有害図書を読ませない目的達成において、取りうる妥当手段であり、最適なので、憲法制約からみても合憲だと思われる。
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2024_本試験
主題 団体の目的の範囲、信教の自由
1.祭事費用を町内会予算から出す可否
2.祭事費用を一律徴収する可否
参考判例 三菱樹脂事件、国労広島地本事件、南九州税理士事件
コア条文 20,89条_信教の自由
規範 私人間効力、構成員の強制加入、信教の自由
答案構成
①
1.主題
地方自治法260.2.1の「目的の範囲内」に、祭事費用支出はあたるか?
地縁団体→◯、支出→町内規約に資するか?で判断
2.評価
任意団体的だが、170人の村落では事実上の強制団体だろう。
3.評価
行為は住民みんな参加する宗教行事だと思う。
支出は信教の自由(20.1,2)と関係あるね。
4.評価
団体の統制と会員の協力義務は比較考慮だ。私人間取引としても、支出と宗教の関連性は相当関連性があるか、で見極める基準であるべきだ。
5.評価
宗教というより、年中行事でありコミュニケーションの場所というのが実情の評価に見える。だからこそ「会員相互の親睦」という目的に関連性が深いように見える。
3.評価→OK
目的の範囲内。OK
②
1.
各人の宗教的立場を考えて金額は決まる。
2.
そもそも8000円は高いです。宗教なのだし、信仰してない人にとっての負担がでかいです、これ。
3.
強制団体における信教の自由を侵す範囲に見えます。
3.評価→NG
普通に考えて高い。一律ではなく、もう少しグラデーションという代替手段を取りうる。よって否定である。
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2011_本試験
主題 積極的差別是正措置と法の下の平等
Q1.どのような訴訟を提起するかと憲法主張
Q2.主張と大学側の抗弁。論点整理。
参考判例 技術士試験事件、
コア条文 14条法の下の平等
規範 形式的平等、実質的平等、逆差別、差別是正措置、訴訟形式
技術士試験の要点
→国家試験の合否判定は、実施機関の判断であって、裁判所はその判断に差し挟むべきではない。
本件は、技術ではなく、男女。地位の確認訴訟(行政訴訟法4)
答案構成
①
1.訴訟形式
法科大学院の合格者たる地位確認を求める当事者訴訟を提起する。
2.憲法上の主張
女子優遇は憲法14条後段列挙事由違反だ。
2.1法の下の平等は法適用のみならず法内容の平等が必要だよ。女子20人はだめだよ。平等権侵害の違憲審査対象だよ。
2.2法の下の平等は合理的差別の許容が必要だよ。単に均等割すべきでないよ。合理的区別かは違憲審査対象だよ。
大学はアファーマティブアクションと言うし、ゆるやか基準で審査すべきと言うだろう。形式的平等よりは実質的平等が理念だろう。
違憲審査基準は厳格に、目的が必要不可欠で、手段が最小限度なら合憲とすべきだ。
女子20人はやりすぎ。代替手段として、よりゆるやかなやり方はあるよ。合理的区別とはいえないよ。
3.評価→違反
合理的区別とはいえないし必要最小限でもない違反
②
1.憲法上の主張の対立点
平等は形式的な平等なのか、それとも実質的な平等まで踏み込むべきか。
Aの反論。
福祉国家(25条)の理念に基づくアファーマティブアクションです。実質的平等を目指してますよ。
2.自身の見解
1.形式的平等
形式的平等だよ。実質的平等は個別法で規定するんだよ。憲法はあくまで理念だよ。
2.審査基準
ゆるやか。目的が重要で、目的と手段の実質的関連性を確認しよう。
3.評価
率直に、男女差別をなくすために、数値的にはまだ12%なのだから、増やす目的もあるし、手段としても下位10%なのだから、いいと思う。
合理的区別だからOK
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2012_本試験
主題 最高裁判所の国民審査
Q1.どのような訴訟を提起するかと憲法主張
Q2.主張と被告側の抗弁。論点整理。
参考判例 昭和27年最高裁判所判例
コア条文 憲法79条
規範 国民審査制、判例変更。任命確定説、リコール説。
【最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬】
- 第79条
- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
答案構成
Q1
1.主張
憲法79.2に抵触して違憲。罷免の可否判断として適さない方式だ。
2.規範
79.2は、違憲審査の最終判断(81),規則制定(77.1),下級裁判所の指名(80.1)など強い権能をもつ最高裁は国民のコントロールであるべき、という意味で公務員の罷免(15.1)の司法的表現と解する。
制度設計は2択じゃなくて3択にするべき。
3.合憲とした、1952判例は判例変更されるべきだ。
Q2
1.被告の反論
79.3は「罷免される」と書いてるから、これは解職用の手続なんです。任命用の手続だという主張に見えるけど違います。
国民審査は、国民は投票はするが、制度設計は立法がするのである。立法府はこれでよいと信任の上に考えたのだし、解職制度設計としては著しく不合理とは思えない。
なので合憲だ。
2.私見
79.2は解職制度であり、任命手続ではないと思う。
79.4 は立法の裁量を、認めているし、その範囲内てすかね。
よって合憲性あります。
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2012_本試験
Q.憲法上の主張、反論、私見をのべよ
参考判例
条文 15.1条
規範 立候補の自由、平等
参考答案